お客様各位
平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼を申し上げます。
最近、悪質な「点検商法」が増えています。
生毛工房の名前や、もっともらしい団体名をかたり、電話でお客様を信用させ、訪問する約束を取り付けることがあります。
「生毛工房の羽毛ふとんをお持ちですね。」
「生毛工房からアフターサービス業務を委託されて、この付近を巡回しています。」
などです。
| ●ケースその1 「クリーニングが無料です。」
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無料で洗うからとふとんを出させ、「中わたの羽毛が出ているから洗えない」と言って、高額の買い替えや修理を契約させる遣り口です。
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| ●ケースその2 「ダニだらけです。病気になりますよ。」
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「ダニがいますよ」と不安をあおり、しつこく契約を迫る遣り口です。 |
生毛工房では、お客様に直接、丸洗いなどの無料クリーニングの勧誘や下取りの勧誘は一切行いません。
また、ふとんの点検業務を外部に委託することは一切ありません。
ご不審なことがございましたら、最寄りの消費生活センターにご通報、ご相談いただきますようお願いいたします。
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電話があった時は、きっぱりと断ること。 |
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寝具メーカーや団体名(例:羽毛製造組合・大日本羽毛協会・その他架空の団体名)をかたったら、直ちにそこに連絡をとり、必ず確認をとること。 |
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脅し文句やしつこい場合は、各自治体の消費生活センターへ相談すること。
| 国民生活センター |
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03-3446-0999 |
| (社)日本訪問販売協会 |
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03-3357-6019 |
| 日本寝装品研究所 |
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03-3661-5308 |
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消費者がいったん申し込みや契約をしても、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度「クーリング・オフ制度」があります。
しかし、返品や解約の電話をすると、何かと因縁をつけて応じようとしないので、早急に書類で相手に送付すること。
| 1. |
契約したのが営業所以外の場所であること。 |
| 2. |
契約書面が交わされた日から8日以内であること。 |
| 3. |
代金の総額が3千円以上であること。 |
| 1. |
契約時にクーリング・オフしないと書面で契約させられた場合。 |
| 2. |
名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・捺印させられた場合。 |
| 3. |
「商品の袋を開けたからクーリング・オフできない」と言われた場合。 |
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訪問販売員に長時間粘られ、「帰ってほしい」と頼んでも帰らず、居座られ続けた中で交わした契約は消費者契約法(2001年4月より施行)により取り消すことができます。 |
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