生毛工房

重要なお知らせとご注意のお願い

お客様各位

平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り厚くお礼を申し上げます。

最近、悪質な「点検商法」が増えています。
生毛工房の名前や、もっともらしい団体名をかたり、電話でお客様を信用させ、訪問する約束を取り付けることがあります。
「生毛工房の羽毛ふとんをお持ちですね。」
「生毛工房からアフターサービス業務を委託されて、この付近を巡回しています。」
などです。


商品を売りつける口実
ケースその1 「クリーニングが無料です。」
無料で洗うからとふとんを出させ、「中わたの羽毛が出ているから洗えない」と言って、高額の買い替えや修理を契約させる遣り口です。
ケースその2 「ダニだらけです。病気になりますよ。」
  「ダニがいますよ」と不安をあおり、しつこく契約を迫る遣り口です。

生毛工房では、お客様に直接、丸洗いなどの無料クリーニングの勧誘や下取りの勧誘は一切行いません。
また、ふとんの点検業務を外部に委託することは一切ありません。  
ご不審なことがございましたら、最寄りの消費生活センターにご通報、ご相談いただきますようお願いいたします。



★ 被害にあわないために

電話があった時は、きっぱりと断ること。
寝具メーカーや団体名(例:羽毛製造組合・大日本羽毛協会・その他架空の団体名)をかたったら、直ちにそこに連絡をとり、必ず確認をとること。
脅し文句やしつこい場合は、各自治体の消費生活センターへ相談すること。

【相談窓口】
国民生活センター 03-3446-0999
(社)日本訪問販売協会 03-3357-6019
日本寝装品研究所 03-3661-5308



★ 契約しても契約を解除できます

消費者がいったん申し込みや契約をしても、一定期間内なら無条件で契約を解除できる制度「クーリング・オフ制度」があります。
しかし、返品や解約の電話をすると、何かと因縁をつけて応じようとしないので、早急に書類で相手に送付すること。

【訪問販売のクーリングオフの条件】
1. 契約したのが営業所以外の場所であること。
2.

契約書面が交わされた日から8日以内であること。

3. 代金の総額が3千円以上であること。

【こんな場合もクーリング・オフできます】
1. 契約時にクーリング・オフしないと書面で契約させられた場合。
2.

名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・捺印させられた場合。

3. 「商品の袋を開けたからクーリング・オフできない」と言われた場合。

訪問販売員に長時間粘られ、「帰ってほしい」と頼んでも帰らず、居座られ続けた中で交わした契約は消費者契約法(2001年4月より施行)により取り消すことができます。



  リフレッシュクリーニング承り中 
生毛工房ではリフレッシュクリーニングを承っております。どうぞご利用くださいませ。
詳しくは → リフレッシュクリーニング
※お客様のお問い合わせやご相談にも応対させていただきます。

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(※生毛工房の羽毛布団はネットショップ ビックカメラ.comでのご購入となります。)

**生毛工房の羽毛布団販売価格(通販価格含める)は予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。